
改正組織犯罪処罰法(共謀罪法)が、2017年6月15日に参院本会議で可決・成立しました。
今のところ、早ければ、2017年7月11日から共謀罪が施行されるとみられています。
※予想通り、7月11日に施行されました。
共謀罪が適用される犯罪行為は277となります。
テロ対策とも言われていますが、テロ対策関連の対象犯罪は110ですので、277の半分以下となっています。
重大な犯罪を企図、組織的犯罪集団、ハイジャック、流通食品への毒物混入、犯罪実行に向けての準備行為などが、テロ行為と認定されます。
この「準備行為」は、販売に向けて必要なものを購入した、資金を手配した、計画場所の下見をした、犯罪に向けて予約したなどと言う事ですが、何が準備に当たるのか判断をするのは、警察です。
その他は、覚醒剤や大麻などの輸出入・譲渡などを共謀した場合の「薬物」系が29の犯罪行為、人身売買、強制労働、児童買春の斡旋など「人身に関する搾取」が29行為、詐欺事犯、悪徳商法、通貨偽造、組織的な詐欺、犯罪収益の隠匿など「その他資金源」が101行為、偽証、逃走援助などの「司法妨害」が9行為となっています。
ただし、改正組織犯罪処罰法(共謀罪)では、政治家と官僚は対象外(適用除外)となり、それ以外の一般人が対象となりました。
すなわち政治資金や政治家の寄付関連などは除外されています。
共謀罪は、実際に犯罪を行わなくても、何らかの犯罪を「相談」(共謀)した段階で検挙・処罰することができる新しい法律です。
別件逮捕として、使いやすいのではと言う懸念もあるようです。
例えば、居酒屋など飲酒の席で意気投合して「そうしよう」と気勢を上げただけでは、共謀罪は適用しないと言う国会答弁もありました。
しかし、SNSやブログで「みんな、こうしよう」「協力を」なんて呼び掛けた内容が、上記の277項目に当てはまると「共謀罪」に問われる可能性もあると言う事が言えます。
インターネットは公の場とも解釈できますのでね。
よって、takadaのアクセスUP塾では、かねてより「批判」したり「誹謗中傷」することは、慎んだ方が良いともアドバイスさせて頂いております。
自分が運営しているサイトに限らず、掲示板に投稿したり、LINEグループや、Facebookで友達のディスカッションにコメントしたりする場合も、同様に発言には注意が必要でしょう。
特に、自分は冗談のつもりでも、その発言した場(集団・グループ)が「危険な団体」とみなされたら共謀罪が適用されると言う事もあり得ます。
また、共謀罪の陰に隠れてしまいましたが、強姦罪や強制わいせつ罪などが非親告罪化となりました。
今までは、被害者が「親告」(告発)することで起訴できました。
しかし、非親告罪化(親告罪が除外)の場合、被害者でなくても、検察が自由に訴追できるものになります。
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)における著作権侵害の非親告罪化も、まだどうなるか、最終的な部分は不明です。
日本国外にお住いの塾生様は、お住まいの国・滞在先の国や州などの法律をよくご確認願います。
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